地域景観づくり協議会制度について
【制度の目的】
地域景観づくり協議会は、地域の方々が想いや方向性を共有し、更には、新たにその地域で建築等をしようとされる方々と一緒になって地域の景観づくりを進めていくことを目的とした制度です。
【制度の仕組み】
京都市市街地景観整備条例に基づき、地域の景観づくりに主体的に取り組む組織を、「地域景観づくり協議会」として市長が認定します。また、協議会の活動区域の景観の保全・創出のための方針をまとめた計画書を、「地域景観づくり計画書」として市長が認定します。
計画書に定めた「地域景観づくり協議地区」において建築等をしようとする事業者等は、景観関係の手続(美観地区での認定、屋外広告物条例の許可等)に先立ち、建築等の計画内容について、協議会と意見交換を実施していただきます。
「地域景観づくり協議地区」における手続きの流れ
STEP-1 建築物、工作物の新築、改築等、看板の設置、変更等の計画
各協議会の連絡先等
連絡先は京都市景観政策課へお問合せください。その後、建築主や建築士等から協議会に連絡していただき、意見交換の日時、場所等を調整いただきます。
STEP-2 地域景観づくり協議会と意見交換を実施
意見交換内容の報告
意見交換の内容は,報告書にまとめていただき,景観に関する手続きの際に申請書等に添付して,京都市に報告していただきます。
STEP-3 景観に関する手続き(美観地区での認定、屋外広告物条例の許可等)
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